転職した年の年末調整・確定申告|必要な手続き
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分岐はシンプルです。「年末(12月31日)時点でどこかの会社に在籍しているか」——在籍していれば転職先の年末調整でほぼ完結、していなければ自分で確定申告。 あとは「前職の源泉徴収票を出す」という一点さえ守れば、転職した年の税金で失敗することはまずありません。ケース別に整理します。
ケース①:年内に転職先へ入社した人 → 転職先の年末調整で完結
転職先が、前職の給与と合算して1年分の税金を精算してくれます。
- 必須なのが前職の源泉徴収票:同じ年に前職の給与がある場合、これがないと合算できず年末調整ができません。退職後約1ヶ月で郵送されてくるのが一般的です(届かなければ前職に催促を。発行は会社の義務です)
- 生命保険料控除・iDeCoなどの控除書類も、在職者と同じように転職先へ提出します
- これで完結する人は確定申告不要です(医療費控除・ふるさと納税の一部など、年末調整で扱えない控除を使う人だけ、別途申告すれば還付されます)
ケース②:年末時点で無職(年内に再就職しない)→ 確定申告
年末調整は「年末に在籍している人」に行われるため、年の途中で退職してそのままの人は誰も精算してくれません。
- 在職中の給与は所得税が「概算」で天引きされているので、確定申告をすると払いすぎた分が還付されるケースが多い——義務というより取り戻す手続きと考えてください
- 申告期間は翌年2月16日〜3月15日(還付申告だけなら翌年1月から5年間可能)
- 必要なもの:前職の源泉徴収票、控除の証明書類(保険料控除証明書・国民年金や国保の支払い記録など)。退職後に自分で払った国民年金・国民健康保険の保険料も控除対象です。忘れると損する代表格なので領収書類は保管を
ケース③:入社はしたが源泉徴収票が間に合わない
転職先の年末調整の締切までに前職の源泉徴収票が揃わなかった場合、転職先では年末調整ができません。その場合は自分で確定申告すれば同じように精算できます。慌てず、翌年の申告期間に2枚の源泉徴収票(前職・現職)で申告してください。
退職金がある人の注意点
退職金は給与と分離して課税され、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、原則それで課税関係は完結します(年末調整・確定申告に含める必要なし)。提出しなかった場合は一律の税率で多めに源泉徴収されているため、確定申告で精算すると戻ることがあります。
よくある質問
Q. 前職の源泉徴収票を出したくありません(前職の給与を知られたくない)。
A. 気持ちは分かりますが、同じ年に前職給与がある場合の年末調整には提出が必要です。どうしても避けたい場合は、転職先には年末調整を辞退して自分で確定申告する方法がありますが、経理には事情がある程度伝わるのが実情です。
Q. 12月に退職して、1月入社です。年末調整はどうなりますか?
A. 年末時点で無職なので、退職した年の分はケース②=確定申告です。翌年の分は新しい会社の年末調整で処理されます。年をまたぐ転職は「年ごとに別処理」と覚えておくと迷いません。
まとめ
- 分岐は年末時点で在籍しているかだけ。在籍→転職先の年末調整、無職→確定申告
- どちらのケースも主役は前職の源泉徴収票。届かなければ催促してよい
- 空白期間に自分で払った国民年金・国保の保険料は控除対象——申告忘れが一番もったいない
出典・参考
※個別の税額・控除の適用は国税庁の公式情報・税務署の案内が優先します。
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最終更新:2026年7月5日/project転職編集部