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事務手続き 公開 2026.07.05

退職後の住民税はどうなる?支払い方法と注意点

転職コラム 中森 監修 平野
目次
  1. 大前提:住民税は「前年の所得」に課税される
  2. 退職月で変わる、残りの住民税の払い方
  3. 注意点3つ
  4. よくある質問
  5. まとめ

住民税の仕組みを一言でいうと「前年の所得に対する後払い」です。 会社員のときは給与から天引き(特別徴収)されていたものが、退職すると支払い方が変わる——そして退職した翌年、収入が減っていても前年分の納付書がやってくる。ここが最大の注意点です。退職月によって扱いが変わるルールから順に整理します。

大前提:住民税は「前年の所得」に課税される

その年の6月から翌年5月までの12回で、前年1〜12月の所得に対する住民税を納めます。だから「退職して収入がなくなった年」にも、前年分の住民税は満額かかります。転職で空白を作る人・収入が下がる人は、この分を資金計画に入れておくのが第一の備えです。

退職月で変わる、残りの住民税の払い方

1月〜5月に退職する場合:原則、一括徴収

残っている住民税(5月分まで)は、原則として最後の給与や退職金からまとめて天引きされます。最終月の手取りが思ったより少なくなるのはこのためです。事前に金額を経理に確認しておくと驚かずに済みます。

6月〜12月に退職する場合:2択

  1. 普通徴収に切り替え:残りは市区町村から届く納付書で自分で納付。退職後まもなく納付書が届きます
  2. 一括徴収を申し出る:希望すれば最後の給与からまとめて天引きにもできます

転職先がすぐ決まっている場合:特別徴収の継続

前職と転職先の間で手続き(給与所得者異動届出書の引き継ぎ)をすれば、天引きを途切れさせずに継続できます。退職前に「転職先で特別徴収を続けたい」と経理に伝えるだけなので、空白なしの転職ならこれが一番手間なしです。間に合わなかった場合も、転職先に届いた納付書ベースで特別徴収への切り替えを依頼できます。

注意点3つ

  1. 退職翌年の納付書に備える:無職・収入減でも前年所得分は満額。目安として、在職時に毎月天引きされていた額×12が翌年に請求される規模感です(正確な額は市区町村の決定通知で)
  2. 納付書の分割回数:普通徴収は通常年4回払い。1回あたりの額が大きく感じられますが、口座振替やキャッシュレス納付も選べる自治体が増えています
  3. 納付が苦しいときは放置しない:市区町村の窓口で分割などの相談ができます。延滞金が付いてから動くのが一番損です

よくある質問

Q. 退職金にも住民税はかかりますか?

A. 退職金は他の所得と分離して課税され、通常は会社が「退職所得の受給に関する申告書」に基づいて天引き・納付までしてくれます。申告書を出し忘れると自分での精算が必要になることがあるので、退職時に必ず提出を。

Q. 転職して給与が下がったのに住民税が高いのはなぜ?

A. 住民税が前年の(高かったときの)所得で計算されているためです。翌年6月から、下がった所得ベースの額に切り替わります。

まとめ

  • 住民税は前年所得への後払い。退職翌年の納付書が最大の注意点
  • 1〜5月退職は原則一括徴収、6〜12月退職は普通徴収か一括かを選ぶ
  • 転職先が決まっているなら特別徴収の継続が一番手間なし。退職前に経理へ一言

出典・参考

※具体的な税額・納期は市区町村の決定通知・公式サイトの情報が優先します。

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最終更新:2026年7月5日/project転職編集部